渋谷区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱

渋谷区教育委員会

平成12年11月21日制定

(趣旨)

第1条   この要綱は、渋谷区立小・中学校(以下「区立学校」という)におけるインターネットの

利用に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(インターネット利用の基本方針)

第2条       インターネット利用については、児童・生徒の情報活用能力や情報モラルの育成を図るとともに、開かれた学校や国際理解教育の推進、総合学習の推進等様々な教育課題の解決を図るために活用することを基本方針とする。また、インターネット利用においては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に十分努めるものとする。

 

(インターネットの主な利用形態)

第3条   インターネットの主な利用形態は、次のように定めるものとする。

一 学習に関する情報を検索、収集したりするとともに、画像データ、文書データ及び音声データを収集する。

二 電子メール・電子会議等の活用により、国内及び海外の学校等との交流を行う。

三 学校の教育活動やその成果等を、作成した学校のホームページで発信したり、意見等を受信したりする。

 

(インターネット利用手続き)

第4条       インターネット利用の管理責任者は校長とする。校長は、インターネット利用の適正と教育的活用のための取扱規程を定め、取扱責任者を置くものとする。

 

(ホームページによる情報の発信)

第5条 ホームページによる情報発信は、次の点に留意して行うものとする。

 一 情報発信においては、区立学校の公的名称を使用し、本要綱及び取扱規程に基づいたものであることを確認する。

 二 学校のホームページには、本要綱及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいて行われていることを明記する。

 三 学校のホームページに掲載した情報の著作権は、その帰属先をホームページに明記する。

 

(個人情報の発信とその範囲)

第6条       個人情報については、渋谷区の個人情報保護条例(平成元年9月25日 条例第40号 平成11年9月6日一部改正)の定めるところにより取扱う。

2 児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報によって本人が不利益を被ることがないよう配慮する。

 3 児童・生徒及び関係者の個人情報を発信するときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨を説明し、同意を得た上で発信する。

 4 電子メールで児童・生徒等の個人情報を発信する場合、その情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。

  一 氏名は原則として姓を用い、名は使わない。ただし必要があると認められる場合にはこの限りではない。

  二 相手が特定され、かつ教育上必要であると認められたもの以外、児童・生徒の個人を特定できるような写真を使用しない。

三 個人の住所、電話番号、生年月日はいかなる場合にも発信しない。ただし、趣味や特技などの情報に関しては、電子メール交換の際、受信者が特定できる場合に限り、必要に応じて発信することができる。

 

(個人情報及びデータ等の保護)

第7条   個人情報及びデータの保護については、次の各号に定めるところによる。

一 インターネットに接続するコンピュータを特定すること。

二 インターネットに接続するコンピュータ及びインターネットLANに接続するコンピュータの内部記憶装置には、個人情報を含むデータを保存しないこと。

三 インターネットに接続しているコンピュータのシステム及びデータに改ざん等の異常が認められたときには、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告すること。

(インターネットを利用した学習における注意事項)

第8条   児童・生徒に対して、人権尊重、著作権、肖像権、知的所有権について配慮するなど、情報モラルについての指導を徹底して行い、情報発信者としての自覚と責任を理解できるように努めるものとする。

2 児童・生徒が情報を発信する場合は、指導者の責任と確認のもとに行うものとする。

3 教育上不適切なデータの取扱いについては、十分配慮するものとする。

(附則)1 この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

平成13年3月1日

インターネットの利用に関する校内運用基準

渋谷区立山谷小学校

(本基準のねらい)

第1条   この基準は、「渋谷区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱」(平成12年11月21日制定)に基づき、渋谷区立山谷小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(インターネットの利用のねらい)

第2条   児童及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。

(1)各教科や総合的な学習の時間、特別活動、道徳での学習。

(2)地域社会との連携。

(3)PTA活動。

(4)教職員の研修。

(5)国内や海外の学校・諸機関との交流。

(個人情報の保護)

第3条   インターネットで個人情報を送信する場合、児童本人及び保護者等関係者の同意を前提とする。また、その範囲は別表の通りとする。

第4条   個人情報の送受信の範囲は、別表の通りとする。

第5条   ホームページ上で教科やクラブ活動等における児童の作品や活動の成果を送信する際に、氏名を併記することができる。

第6条   児童及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また、再発信しない。

第7条   インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。

(教職員による指導の徹底)

第8条   教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの涵養を図る。

第9条   教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

(禁止事項)

第10条  発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権にかかわる表現に考慮して発信しなければならない。

第11条  非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。

第12条  インターネットに接続した小型電算機等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。

第13条  インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。

第14条  インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。

第15条  個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。

(ホームページ上での基準の明記)

第16条  本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。

別表「個人情報の送受信の範囲」○は可、×は不可、△は条件付き

項 目

内 容

不特定の相手

特定の相手

児童基本情報

児童氏名

学級名

出席番号

性別

生年月日

年齢

住所

電話番号

クラブ名

入学前履歴

  △(※1)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

評価用資料

テスト得点、提出物の評価

評定

×

×

×

×

名簿・緊急連絡先

学級名簿

緊急時引き取り名簿

緊急連絡網

×

×

×

×

×

×

写 真

写真

  ○(※2)

教育相談用資料

教育相談資料

×

×

その他

個人面談資料・結果

進路希望状況

中学校受験者数・合否

進学先

×

×

×

×

×

×

×

×

(※1) 教科やクラブ等における児童の作品や活動の成果を送信する際に、児童及び保護者の承諾を得て氏名を併記することができる。

(※2)不特定の相手と送受信する場合は、写真と氏名を同時に併記してはならない。